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2007年8月 3日 (金)

自宅介護メモ~最終章

「発症、入院、治療~退院、リハビリ、自宅介護までの流れと注意点」

発症・入院
発症後、入院治療中は健康保険での受診。
75歳以上は老人医療保険、症状により65歳以上であれば老人医療保険適応。
高額治療費の返還請求は治療月の翌月に保険組合から問い合わせが入る。
翌月請求、翌々月給付(2ヶ月後、月単位での給付)
月単位で判定するので、月末入院などの場合、当月は給付対象とならない場合がある。
症状安定が見えて来る頃、退院後の計画に向けて在院のソーシャルワーカーとの面談。
引き続き入院治療・入院リハビリを希望する場合は、退院後の受け入れ病院を決めておく。
主にリハビリ専門病院への転院となるが、入所予約が必要な所がほとんどなので、下見や案内を受けて事前に選別しておく事。人気病院は入所待ち数ヶ月の所もある。
入院中に転院先の入所予約をしておくと、転院のブランクが生じない。
入所は患者の状態を確認してから本入所契約となる。

転院
リハビリ専門病院へ転院し、入院治療及びリハビリ。
入院受付は発症後3ヶ月以内が条件、入院期間の最長は6ヶ月。
リハビリ専門病院での主治医との面接、主に治療計画、状況報告などを面談。
症状固定が見えて来る頃、退院後の介護計画と共に、最寄の市町村役所に要介護認定の申請。
この時に地元のケアマネージャーを選任する。
事前に地元の介護事業所などを下見しておき、そこに出入りしているケアマネージャーを紹介してもらい面接して選任しておく。
要介護認定は申請日の約1ヶ月後。
要介護認定医による面談と意見書、ケアマネージャーによる介護計画書など必要。
作業療法師相談の元、必要であれば自宅のバリアフリー改装。改装補助金等は市町村役場に事後申請。
自宅介護の為の介助ベットや車イス、歩行杖等の手配やレンタル契約。
介護保険、受け入れ事業所等(介護事業所及びリハビリ事業所)、自宅受け入れ態勢が整えば退院、自宅介護へ。

自宅介護
医療機関を選別し自宅介護での主治医を選任する。
医療機関にかかった分は医療保険対象(薬の処方、定期健診など)、介護事業所分、リハビリ事業所は介護保険対象。
ケアマネージャー相談の元、通所介護か居宅介護かを決める。通所介護:デイサービス、居宅介護:デイケア。
患者と介護事業者との面談の後本契約。
医療機関での外来リハビリを受ける事は出来るが、2~3日/週が限度。その場合は医療保険対象。
介護保険有効期限の1ヶ月前に第二回目の要介護認定を申請(初回の期限は3ヶ月なので、第一回目の認定日から約2ヵ月後)

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